認知症徘徊でJRとの事故判決〜介護はやるだけ損な時代?

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2007年に愛知県の大府市で起きた
認知症の男性が電車(JR)にはねられ死亡した事故により、
遺族に損害賠償をするよう判決が出た裁判の控訴審の判決がでました。

2007年12月に愛知県大府市で認知症で要介護4の91歳男性が徘徊中にJR東海の電車にはねられ死亡した事故をめぐり、遺族に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は24日、JR側の過失を認めつつ、男性の妻に「見守りを怠った」などとして三百五十九万円の支払いを命じた。

裁判長は判決理由で、妻を「男性の監督義務者の地位にあり行動把握の必要があった」と認定。「男性が普段使っていた出入り口のセンサーを作動させる措置をとらず、監督不十分な点があった」とした。

 

現在の介護の方向性

さて、
厚生労働省は介護保険がお金の問題で立ち行かなくなるのを防ぐために、
できるだけ在宅での生活を推し進めようとしています。

家族やご近所が一丸となって世話をし、在宅での生活を継続させる。
もちろん本人にとっては、慣れ親しんだ場所での生活ができれば良いので方向的には間違ってないと思います。
でも、厚生労働省の根本の考え方は「お金が足りない」ということだけです。
後付の理論だということです。

特別養護老人ホームや老人保健施設を推し進めてきた経緯を
全否定しているわけですからね。

 

逆行する判例

しかし、判決では、ある意味逆行する結論が出されたわけです。

認知症の人の介護を在宅でなんかするな
ということが本意ではないかとも思います。

結局裁判長の認知症の理解の無さというところも問題ではありますが、
今後の認知症の在宅介護は厳しいんじゃないでしょうか。

家に閉じ込めるのはもちろん、
部屋に閉じ込めてしまうのが一番
などという考え方に至る人もいるんじゃないかと。

そうでもしないと賠償金を支払うハメになってしまう可能性があるので。
特に線路の近くに住んでいる人はなおさらだと思います。

 

責任とは

裁判となれば、誰に本当の責任を負わせるのか。
ここが基本的に鍵となりますよね。

今回は妻にその責任があるとしたわけです。

91歳の夫に対して84歳の妻ということで、典型的な老々介護。
老々介護では認知症は対応できないと言えるのかもしれません。

でも、厚労省は在宅を推し進めているわけですし、
現実の問題では、
特別養護老人ホームに、すぐ入所できる見込みは薄いわけです。

だから老々介護に至るという現実であったりもしますが。

こんな状況でも責任だけはしっかりとらされる時代というわけです。

 

誰でも巻き込まれる可能性はある

これが車との接触事故の場合であれば、
ドライバーの責任にされてしまうのも恐ろしい話と言えますね。
今後は認知症の人も数も激増すると予想されてます。

つまり、
ドライバーは認知症の人との事故の可能性は
増えていく可能性があるわけです。

厚生労働省だけで認知症のことを考えるだけの問題では無くなっていることに
早く気がついてほしいものです。


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